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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

共同溝の整備等に関する特別措置法 第四章 共同溝の占用

第12条〜第19条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 共同溝の整備等に関する特別措置法第四章 共同溝の占用は、第12条〜第19条の全 8 条で構成されています。
  2. 共同溝の整備等に関する特別措置法第四章 共同溝の占用が属する共同溝の整備等に関する特別措置法の法令番号は昭和三十八年法律第八十一号です。
  3. 共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は昭和38年4月1日です。
  4. 共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(占用の申請)

第12条

別タブ ↗

第五条第二項の規定による申出をした公益事業者は、同条第四項の規定による公示があつた日以後その翌日から起算して三十日以内に、公益物件の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えて、道路管理者に共同溝の占用の許可を申請することができる。

2道路管理者は、前項の規定による申請をした者が第九条の要件に該当しないと認めるときは、すみやかに、その申請を却下し、その旨を理由を付した書面を添えて、その者に通知しなければならない。

(占用の申請の取下げ)

第13条

別タブ ↗

第七条第二項の規定による通知を受けた者はその通知があつた日、同条第三項の規定の適用により更に同条第二項の規定による通知を受けた者はその通知があつた日以後二週間以内に限り、前条第一項の規定による申請を取り下げることができる。

(占用の許可)

第14条

別タブ ↗

道路管理者は、共同溝の建設を完了したときは、直ちに、共同溝の占用予定者に当該共同溝の占用の許可をするものとする。

2前項の許可は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一占用することができる共同溝の部分

二共同溝に敷設することができる公益物件の種類

(許可に基づく地位の承継)

第16条

別タブ ↗

相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第十四条第一項の許可を受けた公益事業者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、当該公益事業者の事業の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた同項の許可に基づく地位を承継する。

(許可に基づく権利義務の譲渡)

第17条

別タブ ↗

第十四条第一項の許可に基づく権利及び義務は、道路管理者の認可を受けなければ、譲渡することができない。

(公益物件の構造等の基準)

第18条

別タブ ↗

第十四条第一項の許可を受けた公益事業者が当該許可に基づき公益物件の敷設をしようとするときは、あらかじめ、道路管理者に届け出なければならない。

2前項の場合における当該公益物件の構造及び敷設の方法の基準は、政令で定める。

(監督処分)

第19条

別タブ ↗

道路管理者は、第十四条第一項の許可を受けた公益事業者が当該許可に基づき公益物件を敷設する場合において、その公益物件の構造又は敷設の方法が前条第二項に規定する政令で定める基準に適合しないときは、当該敷設に関する工事の中止又は当該公益物件の改築、移転若しくは除却を命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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