(目的)
第1条
この法律は、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項を定め、近郊整備区域の計画的な市街地としての整備及び都市開発区域の工業都市、住居都市その他の都市としての開発に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項を定め、近郊整備区域の計画的な市街地としての整備及び都市開発区域の工業都市、住居都市その他の都市としての開発に資することを目的とする。
(定義)
この法律で「近郊整備区域」とは、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定により指定された区域をいう。
2この法律で「都市開発区域」とは、法第十二条第一項の規定により指定された区域をいう。
3この法律で「製造工場等」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)又は電気供給業若しくはガス供給業に必要な工場及びその附属施設をいう。
4この法律で「工業団地造成事業」とは、近郊整備区域内又は都市開発区域内において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地とあわせて整備されるべき道路、排水施設、鉄道、倉庫その他の施設の敷地の造成又はそれらの施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業(造成された敷地又は整備された施設の処分及び管理に関するものを除く。)をいう。
5この法律で「造成敷地等」とは、工業団地造成事業により造成された敷地及び整備された施設をいう。
6この法律で「造成工場敷地」とは、工業団地造成事業により造成された製造工場等の敷地をいう。
7この法律で「公共施設」とは、道路、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
(近郊整備区域建設計画等の作成等)
近郊整備区域又は都市開発区域の指定があつたときは、関係府県知事は、法第二条第二項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該近郊整備区域に係る近郊整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画を作成することができる。この場合において、関係府県知事は、政令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を求めなければならない。
2国土交通大臣は、前項の同意をしようとするときは、国土審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3国土交通大臣は、第一項の同意をしたときは、その同意に係る近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を関係行政機関の長に送付しなければならない。
4前三項の規定は、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画の変更について準用する。
(近郊整備区域建設計画等の内容)
近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる施設の整備に関する事項を定めるものとする。
一住宅用地、工場用地等の宅地
二道路、鉄道、軌道、港湾等の交通施設
三公園、緑地等の空地
四水道、工業用水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設
五河川、水路及び海岸
六住宅等の建築物
七学校等の教育文化施設
八その他政令で定める主要な施設
2前項各号に掲げるもののほか、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一人口の規模及び労働力の需給に関する事項
二産業の業種、規模等に関する事項
三土地の利用に関する事項
3近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。
(近郊整備区域等による都市計画区域)
都市計画法第五条第三項又は第四項後段の規定にかかわらず、近郊整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)