ブックマーク無料で登録

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第五節 補則

第35条の2〜第43条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五節 補則は、第35条の2〜第43条の全 11 条で構成されています。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五節 補則が属する近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の法令番号は昭和三十九年法律第百四十五号です。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(測量のための標識の設置)

第35条の2

工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、工業団地造成事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。

2何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

(関係簿書の閲覧等)

第35条の3

工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、工業団地造成事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、工業団地造成事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

(建築物等の収用の請求)

第35条の4

工業団地造成事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。

2土地収用法第八十七条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。

(費用の負担)

第36条

工業団地造成事業に要する費用は、施行者が負担する。

(書類の送付に代わる公告)

第37条

施行者又は施行者であつた者は、工業団地造成事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。

2前項の公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

(監督)

第38条

国土交通大臣は施行者である府県に対し、府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事が、この法律、この法律に基づく命令若しくは工業団地造成事業である都市計画事業の内容又は施行計画に従つていないと認める場合においては、工業団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。

3国土交通大臣は、第三十条から第三十二条までの規定に違反する譲受人の決定又は違法若しくは不当な第三十四条の規定に基づく承認若しくは不承認の処分が行われたときは、造成工場敷地の適正な処分及び管理を確保するため必要な限度において、施行者であつた者に対し、造成工場敷地の処分の差止めを求め、又は承認若しくは不承認の処分を取り消すことができる。

4施行者であつた者は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分を差し止めなければならない。

(報告、勧告等)

第39条

国土交通大臣は施行者に対して、府県知事は施行者である市町村に対して、それぞれその施行する工業団地造成事業の施行に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は工業団地造成事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

2国土交通大臣は施行者若しくはその長又は施行者であつた者若しくはその長に対して、府県知事は施行者である、若しくは施行者であつた市町村又はその長に対して、それぞれその行う造成敷地等の処分及び管理に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は造成敷地等の処分及び管理を適正に行わせるため必要な勧告若しくは助言をすることができる。

(審査請求)

第40条

施行者であつた者が第三十三条第一項の規定に基づいてした承認又は不承認の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。

(工業団地造成事業用地についての配慮)

第41条

国又は地方公共団体の行政機関は、近郊整備区域内又は都市開発区域内の土地を工業団地造成事業の用に供するため、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、工業団地造成事業が促進されるよう配慮するものとする。

(不動産登記法の特例)

第42条

工業団地造成事業を施行すべき土地の区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

(政令への委任)

第43条

この章に特に定めるもののほか、この章の規定によりすべき公告の方法その他この章の規定の実施のため必要な事項は、政令で定める。

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる