近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第38条(監督)
- 国土交通大臣は施行者である府県に対し、府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事が、この法律、この法律に基づく命令若しくは工業団地造成事業である都市計画事業の内容又は施行計画に従つていないと認める場合においては、工業団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
- 2.施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第三十条から第三十二条までの規定に違反する譲受人の決定又は違法若しくは不当な第三十四条の規定に基づく承認若しくは不承認の処分が行われたときは、造成工場敷地の適正な処分及び管理を確保するため必要な限度において、施行者であつた者に対し、造成工場敷地の処分の差止めを求め、又は承認若しくは不承認の処分を取り消すことができる。
- 4.施行者であつた者は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分を差し止めなければならない。
この条文の基本情報
監督とは何ですか?
定義監督とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第38条に定められた規定で、「国土交通大臣は施行者である府県に対し、府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事が、この法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第38条(監督)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第38条の条文原文は「国土交通大臣は施行者である府県に対し、府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事が、この法律…」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第38条は第五節に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第38条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第37条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第38条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第39条です。
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- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/38