近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第37条(書類の送付に代わる公告)
- 施行者又は施行者であつた者は、工業団地造成事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。
- 2.前項の公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
書類の送付に代わる公告とは何ですか?
定義書類の送付に代わる公告とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第37条に定められた規定で、「施行者又は施行者であつた者は、工業団地造成事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第37条(書類の送付に代わる公告)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第37条の条文原文は「施行者又は施行者であつた者は、工業団地造成事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の…」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第37条は第五節に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第37条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第36条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第37条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第38条です。
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- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/37