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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第四章 罰則

第48条〜第52条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第四章 罰則は、第48条〜第52条の全 5 条で構成されています。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第四章 罰則が属する近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の法令番号は昭和三十九年法律第百四十五号です。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十八条

第48条

第三十三条第一項の規定に違反して、造成工場敷地を製造工場等の建設以外の目的に使用した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

第四十九条

第49条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

一第三十三条第一項の規定に違反して、計画の承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて製造工場等を建設しなかつた者

二第三十四条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成工場敷地を権利者に引き渡した者

三第三十四条第二項の規定により付した条件に違反した者

第五十条

第50条

第三十五条第四項又は第三十五条の二第二項の規定に違反して、第三十五条第三項又は第三十五条の二第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。

第五十一条

第51条

第三十四条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。

第五十二条

第52条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第四十八条又は第四十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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