近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第50条
第三十五条第四項又は第三十五条の二第二項の規定に違反して、第三十五条第三項又は第三十五条の二第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第50条は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第50条の条文原文は「第三十五条第四項又は第三十五条の二第二項の規定に違反して、第三十五条第三項又は第三十五条の二第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは…」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第50条は第四章に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第50条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第49条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第50条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第51条です。
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- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/50