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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第49条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三十三条第一項の規定に違反して、計画の承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて製造工場等を建設しなかつた者
  3. 二第三十四条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成工場敷地を権利者に引き渡した者
  4. 三第三十四条第二項の規定により付した条件に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第49条は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第49条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第49条は第四章に置かれています。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
  5. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第49条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第48条です。
  7. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第49条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/49

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