近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第35条の4(建築物等の収用の請求)
- 工業団地造成事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。
- 2.土地収用法第八十七条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。
この条文の基本情報
建築物等の収用の請求とは何ですか?
定義建築物等の収用の請求とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条の4に定められた規定で、「工業団地造成事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条の4(建築物等の収用の請求)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条の4の条文原文は「工業団地造成事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的…」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条の4は第五節に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条の4の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条の3です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条の4の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第36条です。
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- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第35条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/35_4