近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第42条(不動産登記法の特例)
工業団地造成事業を施行すべき土地の区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
この条文の基本情報
不動産登記法の特例とは何ですか?
定義不動産登記法の特例とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第42条に定められた規定で、「工業団地造成事業を施行すべき土地の区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第42条(不動産登記法の特例)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第42条の条文原文は「工業団地造成事業を施行すべき土地の区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第42条は第五節に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第42条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第41条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第42条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第43条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/42