近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第40条(審査請求)
施行者であつた者が第三十三条第一項の規定に基づいてした承認又は不承認の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第40条に定められた規定で、「施行者であつた者が第三十三条第一項の規定に基づいてした承認又は不承認の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第40条(審査請求)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第40条の条文原文は「施行者であつた者が第三十三条第一項の規定に基づいてした承認又は不承認の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第40条は第五節に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第40条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第39条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第40条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/40