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中部圏開発整備法 第三章 国土審議会の調査審議等

第6条〜第7条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中部圏開発整備法第三章 国土審議会の調査審議等は、第6条〜第7条の全 2 条で構成されています。
  2. 中部圏開発整備法第三章 国土審議会の調査審議等が属する中部圏開発整備法の法令番号は昭和四十一年法律第百二号です。
  3. 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国土審議会の調査審議等)

第6条

国土審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通大臣の諮問に応じ、中部圏開発整備計画の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。

2審議会は、前項に規定する事項について国土交通大臣に意見を述べることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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