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中部圏開発整備法 第五章 中部圏開発整備計画

第9条〜第12条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中部圏開発整備法第五章 中部圏開発整備計画は、第9条〜第12条の全 4 条で構成されています。
  2. 中部圏開発整備法第五章 中部圏開発整備計画が属する中部圏開発整備法の法令番号は昭和四十一年法律第百二号です。
  3. 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(中部圏開発整備計画の内容)

第9条

中部圏開発整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一中部圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他中部圏の開発及び整備に関して基本となるべき事項

二都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項

三次に掲げる事項で根幹となるべきものとして政令で定めるもの

2中部圏開発整備計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。

(中部圏開発整備計画の案の作成及び提出)

第10条

関係県は、その協議により、中部圏開発整備地方協議会の調査審議を経て中部圏開発整備計画の案を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(中部圏開発整備計画の作成及び決定)

第11条

中部圏開発整備計画は、前条の規定により提出された案に基づいて作成するものとする。

2国土交通大臣は、中部圏開発整備計画を作成するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

3中部圏開発整備計画は、国土交通大臣が、審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

4国土交通大臣は、中部圏開発整備計画の決定をするに当たつて、中部圏開発整備計画が前条の規定により提出された案と著しく異なるものである場合その他特別の必要があると認める場合には、関係県の意見を聴くものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

5国土交通大臣は、中部圏開発整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。

6前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。

7前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。

(中部圏開発整備計画の変更)

第12条

中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。

2関係県は、前項に規定する事由に該当すると認めるときは、その協議により、国土交通大臣に対し、中部圏開発整備計画の変更の申出をすることができる。

3前条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、第一項の中部圏開発整備計画の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「審議会」とあるのは、「審議会及び関係県」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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