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中部圏開発整備法 第11条(中部圏開発整備計画の作成及び決定)

  1. 中部圏開発整備計画は、前条の規定により提出された案に基づいて作成するものとする。
  2. 2.国土交通大臣は、中部圏開発整備計画を作成するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
  3. 3.中部圏開発整備計画は、国土交通大臣が、審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
  4. 4.国土交通大臣は、中部圏開発整備計画の決定をするに当たつて、中部圏開発整備計画が前条の規定により提出された案と著しく異なるものである場合その他特別の必要があると認める場合には、関係県の意見を聴くものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
  5. 5.国土交通大臣は、中部圏開発整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。
  6. 6.前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。
  7. 7.前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

中部圏開発整備計画の作成及び決定とは何ですか?

定義中部圏開発整備計画の作成及び決定とは、中部圏開発整備法第11条に定められた規定で、「中部圏開発整備計画は、前条の規定により提出された案に基づいて作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中部圏開発整備法第11条(中部圏開発整備計画の作成及び決定)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
  2. 中部圏開発整備法第11条の条文原文は「中部圏開発整備計画は、前条の規定により提出された案に基づいて作成するものとする。」で始まります。
  3. 中部圏開発整備法第11条は第五章に置かれています。
  4. 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中部圏開発整備法第11条の前の条は中部圏開発整備法第10条です。
  7. 中部圏開発整備法第11条の次の条は中部圏開発整備法第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102
  • 本サイト収録中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/11

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