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中部圏開発整備法 第四章 中部圏開発整備地方協議会

第8条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中部圏開発整備法第四章 中部圏開発整備地方協議会は、第8条の全 1 条で構成されています。
  2. 中部圏開発整備法第四章 中部圏開発整備地方協議会が属する中部圏開発整備法の法令番号は昭和四十一年法律第百二号です。
  3. 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(中部圏開発整備地方協議会)

第8条

中部圏の開発及び整備に関する重要事項を調査審議するため、関係県は、その協議により規約を定め、共同して、中部圏開発整備地方協議会を設置する。

2前項の規定による関係県の協議については、当該県の議会の議決を経なければならない。

3中部圏開発整備地方協議会は、次に掲げる者をもつて組織する。

一関係県の知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の市長

二関係県及び関係指定都市の議会の議長

三関係市の市長(関係指定都市の市長を除く。)を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者

四関係市の議会の議長(関係指定都市の議会の議長を除く。)を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者

五関係町村の町村長を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者

六関係町村の議会の議長を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者

七学識経験のある者のうちから関係県の知事が協議して指名する者

4この法律に定めるもののほか、中部圏開発整備地方協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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