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中部圏開発整備法 第8条(中部圏開発整備地方協議会)

  1. 中部圏の開発及び整備に関する重要事項を調査審議するため、関係県は、その協議により規約を定め、共同して、中部圏開発整備地方協議会を設置する。
  2. 2.前項の規定による関係県の協議については、当該県の議会の議決を経なければならない。
  3. 3.中部圏開発整備地方協議会は、次に掲げる者をもつて組織する。
  4. 一関係県の知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の市長
  5. 二関係県及び関係指定都市の議会の議長
  6. 三関係市の市長(関係指定都市の市長を除く。)を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
  7. 四関係市の議会の議長(関係指定都市の議会の議長を除く。)を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
  8. 五関係町村の町村長を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
  9. 六関係町村の議会の議長を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
  10. 七学識経験のある者のうちから関係県の知事が協議して指名する者
  11. 4.この法律に定めるもののほか、中部圏開発整備地方協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。

この条文の基本情報

中部圏開発整備地方協議会とは何ですか?

定義中部圏開発整備地方協議会とは、中部圏開発整備法第8条に定められた規定で、「中部圏の開発及び整備に関する重要事項を調査審議するため、関係県は、その協議により規約を定め、共同して、中部圏開発整備地方協議会を設置する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中部圏開発整備法第8条(中部圏開発整備地方協議会)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
  2. 中部圏開発整備法第8条の条文原文は「中部圏の開発及び整備に関する重要事項を調査審議するため、関係県は、その協議により規約を定め、共同して、中部圏開発整備地方協議会を設置する。」で始まります。
  3. 中部圏開発整備法第8条は第四章に置かれています。
  4. 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中部圏開発整備法第8条の前の条は中部圏開発整備法第7条です。
  7. 中部圏開発整備法第8条の次の条は中部圏開発整備法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102
  • 本サイト収録中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/8

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