中部圏開発整備法 第9条(中部圏開発整備計画の内容)
- 中部圏開発整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一中部圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他中部圏の開発及び整備に関して基本となるべき事項
- 二都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項
- 三次に掲げる事項で根幹となるべきものとして政令で定めるもの
- 2.中部圏開発整備計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。
この条文の基本情報
中部圏開発整備計画の内容とは何ですか?
定義中部圏開発整備計画の内容とは、中部圏開発整備法第9条に定められた規定で、「中部圏開発整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏開発整備法第9条(中部圏開発整備計画の内容)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
- 中部圏開発整備法第9条の条文原文は「中部圏開発整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
- 中部圏開発整備法第9条は第五章に置かれています。
- 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏開発整備法第9条の前の条は中部圏開発整備法第8条です。
- 中部圏開発整備法第9条の次の条は中部圏開発整備法第10条です。
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- 正式書式
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102 - 本サイト収録
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/9