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中部圏開発整備法 第12条(中部圏開発整備計画の変更)

  1. 中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
  2. 2.関係県は、前項に規定する事由に該当すると認めるときは、その協議により、国土交通大臣に対し、中部圏開発整備計画の変更の申出をすることができる。
  3. 3.前条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、第一項の中部圏開発整備計画の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「審議会」とあるのは、「審議会及び関係県」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

中部圏開発整備計画の変更とは何ですか?

定義中部圏開発整備計画の変更とは、中部圏開発整備法第12条に定められた規定で、「中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中部圏開発整備法第12条(中部圏開発整備計画の変更)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
  2. 中部圏開発整備法第12条の条文原文は「中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。」で始まります。
  3. 中部圏開発整備法第12条は第五章に置かれています。
  4. 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中部圏開発整備法第12条の前の条は中部圏開発整備法第11条です。
  7. 中部圏開発整備法第12条の次の条は中部圏開発整備法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102
  • 本サイト収録中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/12

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