中部圏開発整備法 第12条(中部圏開発整備計画の変更)
- 中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
- 2.関係県は、前項に規定する事由に該当すると認めるときは、その協議により、国土交通大臣に対し、中部圏開発整備計画の変更の申出をすることができる。
- 3.前条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、第一項の中部圏開発整備計画の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「審議会」とあるのは、「審議会及び関係県」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
中部圏開発整備計画の変更とは何ですか?
定義中部圏開発整備計画の変更とは、中部圏開発整備法第12条に定められた規定で、「中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏開発整備法第12条(中部圏開発整備計画の変更)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
- 中部圏開発整備法第12条の条文原文は「中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。」で始まります。
- 中部圏開発整備法第12条は第五章に置かれています。
- 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏開発整備法第12条の前の条は中部圏開発整備法第11条です。
- 中部圏開発整備法第12条の次の条は中部圏開発整備法第13条です。
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- 正式書式
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102 - 本サイト収録
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/12