中部圏開発整備法 第13条(都市整備区域の指定)
- 国土交通大臣は、中部圏の地域内において、産業の開発の程度が高く、さらに経済の発展が予想される地域で当該地域の発展の進度に応じ都市の機能が十分に発揮されるよう計画的に基盤整備を行なう必要がある区域を都市整備区域として指定することができる。
- 2.国土交通大臣は、都市整備区域を指定しようとするときは、関係地方公共団体及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
- 3.都市整備区域の指定は、国土交通大臣が国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。
この条文の基本情報
都市整備区域の指定とは何ですか?
定義都市整備区域の指定とは、中部圏開発整備法第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、中部圏の地域内において、産業の開発の程度が高く、さらに経済の発展が予想される地域で当該地域の発展の進度に応じ都市の機能が十分に発揮されるよう計画…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏開発整備法第13条(都市整備区域の指定)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
- 中部圏開発整備法第13条の条文原文は「国土交通大臣は、中部圏の地域内において、産業の開発の程度が高く、さらに経済の発展が予想される地域で当該地域の発展の進度に応じ都市の機能が十分に発揮されるよう計画…」で始まります。
- 中部圏開発整備法第13条は第六章に置かれています。
- 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏開発整備法第13条の前の条は中部圏開発整備法第12条です。
- 中部圏開発整備法第13条の次の条は中部圏開発整備法第14条です。
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- 正式書式
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102 - 本サイト収録
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/13