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中部圏開発整備法 第14条(都市開発区域の指定)

  1. 国土交通大臣は、中部圏の均衡ある発展を図るため、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち、工業等の産業都市その他当該地域の発展の中心的な都市として開発整備することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。
  2. 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。

この条文の基本情報

都市開発区域の指定とは何ですか?

定義都市開発区域の指定とは、中部圏開発整備法第14条に定められた規定で、「国土交通大臣は、中部圏の均衡ある発展を図るため、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち、工業等の産業都市その他当該地域の発展の中心的な都市として開発整備することを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中部圏開発整備法第14条(都市開発区域の指定)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
  2. 中部圏開発整備法第14条の条文原文は「国土交通大臣は、中部圏の均衡ある発展を図るため、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち、工業等の産業都市その他当該地域の発展の中心的な都市として開発整備することを…」で始まります。
  3. 中部圏開発整備法第14条は第六章に置かれています。
  4. 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中部圏開発整備法第14条の前の条は中部圏開発整備法第13条です。
  7. 中部圏開発整備法第14条の次の条は中部圏開発整備法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102
  • 本サイト収録中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/14

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