中部圏開発整備法 第15条(都市整備区域等の整備等に関する法律)
前二条に定めるもののほか、都市整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
都市整備区域等の整備等に関する法律とは何ですか?
定義都市整備区域等の整備等に関する法律とは、中部圏開発整備法第15条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、都市整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏開発整備法第15条(都市整備区域等の整備等に関する法律)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
- 中部圏開発整備法第15条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、都市整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める…」で始まります。
- 中部圏開発整備法第15条は第六章に置かれています。
- 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏開発整備法第15条の前の条は中部圏開発整備法第14条です。
- 中部圏開発整備法第15条の次の条は中部圏開発整備法第16条です。
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- 正式書式
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102 - 本サイト収録
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/15