中部圏開発整備法 第16条(保全区域)
- 国土交通大臣は、中部圏の地域内において観光資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文化財を保存する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。
- 2.第十三条第二項及び第三項の規定は、前項の保全区域の指定について準用する。
- 3.保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。
この条文の基本情報
保全区域とは何ですか?
定義保全区域とは、中部圏開発整備法第16条に定められた規定で、「国土交通大臣は、中部圏の地域内において観光資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文化財を保存する必要があると認める区域を保全区域として指定することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏開発整備法第16条(保全区域)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
- 中部圏開発整備法第16条の条文原文は「国土交通大臣は、中部圏の地域内において観光資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文化財を保存する必要があると認める区域を保全区域として指定することがで…」で始まります。
- 中部圏開発整備法第16条は第六章に置かれています。
- 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏開発整備法第16条の前の条は中部圏開発整備法第15条です。
- 中部圏開発整備法第16条の次の条は中部圏開発整備法第17条です。
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- 正式書式
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102 - 本サイト収録
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/16