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中部圏開発整備法 第17条(事業の実施)

中部圏開発整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は関係事業者が実施するものとする。

この条文の基本情報

事業の実施とは何ですか?

定義事業の実施とは、中部圏開発整備法第17条に定められた規定で、「中部圏開発整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中部圏開発整備法第17条(事業の実施)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
  2. 中部圏開発整備法第17条の条文原文は「中部圏開発整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
  3. 中部圏開発整備法第17条は第六章に置かれています。
  4. 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中部圏開発整備法第17条の前の条は中部圏開発整備法第16条です。
  7. 中部圏開発整備法第17条の次の条は中部圏開発整備法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102
  • 本サイト収録中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/17

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