中部圏開発整備法 第18条(協力、勧告及び公表)
- 関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、中部圏開発整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は関係事業者に対し、中部圏開発整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他中部圏開発整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。
- 3.国土交通大臣は、毎年度、前年度における中部圏開発整備計画の実施に関する状況を公表しなければならない。
この条文の基本情報
協力、勧告及び公表とは何ですか?
定義協力、勧告及び公表とは、中部圏開発整備法第18条に定められた規定で、「関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、中部圏開発整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏開発整備法第18条(協力、勧告及び公表)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
- 中部圏開発整備法第18条の条文原文は「関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、中部圏開発整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。」で始まります。
- 中部圏開発整備法第18条は第六章に置かれています。
- 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏開発整備法第18条の前の条は中部圏開発整備法第17条です。
- 中部圏開発整備法第18条の次の条は中部圏開発整備法第19条です。
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- 正式書式
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102 - 本サイト収録
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/18