中部圏開発整備法 第19条(中部圏開発整備計画に関する施策の立案及び勧告)
国土交通大臣は、中部圏の建設とその均衡ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて中部圏開発整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
中部圏開発整備計画に関する施策の立案及び勧告とは何ですか?
定義中部圏開発整備計画に関する施策の立案及び勧告とは、中部圏開発整備法第19条に定められた規定で、「国土交通大臣は、中部圏の建設とその均衡ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて中部圏開発整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏開発整備法第19条(中部圏開発整備計画に関する施策の立案及び勧告)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
- 中部圏開発整備法第19条の条文原文は「国土交通大臣は、中部圏の建設とその均衡ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて中部圏開発整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに…」で始まります。
- 中部圏開発整備法第19条は第六章に置かれています。
- 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏開発整備法第19条の前の条は中部圏開発整備法第18条です。
- 中部圏開発整備法第19条の次の条は中部圏開発整備法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102 - 本サイト収録
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/19