中部圏開発整備法 第20条(国の普通財産の譲渡)
国は、中部圏開発整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。
この条文の基本情報
国の普通財産の譲渡とは何ですか?
定義国の普通財産の譲渡とは、中部圏開発整備法第20条に定められた規定で、「国は、中部圏開発整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏開発整備法第20条(国の普通財産の譲渡)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
- 中部圏開発整備法第20条の条文原文は「国は、中部圏開発整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することがで…」で始まります。
- 中部圏開発整備法第20条は第六章に置かれています。
- 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏開発整備法第20条の前の条は中部圏開発整備法第19条です。
- 中部圏開発整備法第20条の次の条は中部圏開発整備法第21条です。
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- 正式書式
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102 - 本サイト収録
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/20