中部圏開発整備法 第21条(中部圏開発整備計画の実施に要する経費)
政府は、中部圏開発整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。
この条文の基本情報
中部圏開発整備計画の実施に要する経費とは何ですか?
定義中部圏開発整備計画の実施に要する経費とは、中部圏開発整備法第21条に定められた規定で、「政府は、中部圏開発整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏開発整備法第21条(中部圏開発整備計画の実施に要する経費)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
- 中部圏開発整備法第21条の条文原文は「政府は、中部圏開発整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。」で始まります。
- 中部圏開発整備法第21条は第六章に置かれています。
- 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部圏開発整備法第21条の前の条は中部圏開発整備法第20条です。
- 中部圏開発整備法第21条の次の条は中部圏開発整備法第22条です。
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- 正式書式
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102 - 本サイト収録
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/21