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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

昭和四十二年法律第百四十九号

公布日:1967-12-28

第一章
第一条(目的)

この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

第二条(定義)

この法律において「液化石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したもの(その充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。)をいう。

この法律において「一般消費者等」とは、液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。以下この項において同じ。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものをいう。

この法律において「液化石油ガス販売事業」とは、液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項のガス小売事業及び同条第五項の一般ガス導管事業を除く。)をいう。

この法律において「供給設備」とは、液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその附属設備であつて、経済産業省令で定めるものをいう。

この法律において「消費設備」とは、液化石油ガス販売事業を行うことについて次条第一項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。)をいう。

この法律において「液化石油ガス設備士」とは、液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者をいう。

この法律において「液化石油ガス器具等」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。

この法律において「特定液化石油ガス器具等」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等であつて、政令で定めるものをいう。

この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。

当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者(自らが提供する当該デジタルプラットフォームを利用して液化石油ガス器具等の販売を行う場合におけるものを除く。次号において同じ。)に対し、液化石油ガス器具等の通信販売(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第二項に規定する通信販売をいう。同号及び第六十六条において同じ。)に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能
当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、競りその他の政令で定める方法により液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の液化石油ガス器具等の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき一般消費者等を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く。)

この法律において「取引デジタルプラットフォーム提供者」とは、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者をいう。

この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者等に引き取らせる行為が含まれるものとする。

第二章
第三条(事業の登録)

液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事(一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長)の登録を受けなければならない。

前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長(以下「経済産業大臣等」という。)に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
販売所の名称及び所在地
液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の位置及び構造
液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について第二十七条第一項に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在地
その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置

前項第三号に掲げる事項は、第十一条ただし書の経済産業省令で定める場合にあつては、同項の申請書に記載することを要しない。この場合において、貯蔵施設を所有又は占有しない理由を記載しなければならない。

第二項の申請書には、第四条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

第三条の二(登録の実施)

経済産業大臣等は、前条第二項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号及び第二号の事項並びに登録の年月日及び登録番号を液化石油ガス販売事業者登録簿に登録しなければならない。

経済産業大臣等は、前項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

何人も、経済産業大臣等に対し、液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

第四条(登録の拒否)

経済産業大臣等は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

この法律、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)若しくは脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。第三十条第一号において「水素等供給等促進法」という。)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
心身の故障により液化石油ガス販売事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
第三条第二項第五号の措置が経済産業省令で定める基準に適合していない者

経済産業大臣等は、前項の規定により第三条第一項の登録を拒否したときは、同時に、その理由を示して、その旨を申請者に書面により通知しなければならない。

第五条

削除

第六条(登録行政庁の変更の場合における届出等)

第三条第一項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(第十条第一項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において第三条第一項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。

経済産業大臣の登録を受けた者が一の都道府県又は指定都市の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。
都道府県知事の登録を受けた者が他の一の都道府県又は一の指定都市の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。
都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなつたとき。
指定都市の長の登録を受けた者が当該指定都市の区域以外の区域内に販売所を有することとなつたとき。
第七条(標識の掲示等)

液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

液化石油ガス販売事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

第八条(販売所等の変更の届出)

液化石油ガス販売事業者は、第三条第二項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。

第九条

削除

第十条(承継)

液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その液化石油ガス販売事業者の地位を承継する。

ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第四条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

前項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自ら第三条第一項の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けたものについて、当該承継の時に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の同項の登録を受けたものとみなす。

第三条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者が同項の都道府県知事の登録又は指定都市の長の登録を受けた者の地位を承継したとき1経済産業大臣2
第三条第一項の都道府県知事の登録を受けた者が次のイ又はロに掲げる者の地位を承継したとき1当該イ又はロに定める者2
第三条第一項の指定都市の長の登録を受けた者が次のイ又はロに掲げる者の地位を承継したとき1当該イ又はロに定める者2
第三条第一項の登録を受けていない者が、同時に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者の地位及び同項の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けた者の地位を承継したとき、同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位及び同項の指定都市(当該都道府県の区域外の指定都市に限る。)の長の登録を受けた者の地位を承継したとき、同項の都道府県知事の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(当該都道府県が同一であるときを除く。)、又は同項の指定都市の長の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(当該指定都市が同一の都道府県の区域内の指定都市であるときを除く。)1経済産業大臣2
第三条第一項の登録を受けていない者が、同時に、同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位及び同項の指定都市(当該都道府県の区域内の指定都市に限る。)の長の登録を受けた者の地位を承継したとき、又は同項の指定都市の長の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(当該指定都市が同一の都道府県の区域内の指定都市であるときに限り、同一の指定都市であるときを除く。)1都道府県知事2

第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣等に届け出なければならない。

第十一条(貯蔵施設)

液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。

ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等として経済産業省令で定める場合にあつては、この限りでない。

第十二条

削除

第十三条(規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止等)

液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売(液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売の場合には、引渡し)をしてはならない。

経済産業大臣等は、その登録をした液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合において、その販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その販売に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十四条(書面の交付)

液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様とする。

液化石油ガスの種類
液化石油ガスの引渡しの方法
供給設備及び消費設備の管理の方法
第二十七条第一項第二号に規定する調査の方法及び同項第三号に規定する周知の方法
当該一般消費者等について第二十七条第一項各号に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合においては、当該液化石油ガス販売事業者に対し、同項の規定による書面を交付し、又は同項各号に掲げる事項を記載した書面を再交付すべきことを命ずることができる。

液化石油ガス販売事業者は、前二項の規定による書面の交付(再交付を含む。以下この項において同じ。)に代えて、政令で定めるところにより、一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該液化石油ガス販売事業者は、当該書面の交付をしたものとみなす。

第十五条

削除

第十六条(基準適合義務等)

液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。第三項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。

液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める基準に従つて液化石油ガスの販売(販売に係る貯蔵を含む。次項、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第八十七条第二項において同じ。)をしなければならない。

経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の貯蔵施設又は販売の方法が第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は前項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて液化石油ガスの販売をすべきことを命ずることができる。

第十六条の二

液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める供給設備(以下「特定供給設備」という。)にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第二十七条第一項第一号、第三十八条の二及び第三十八条の八第一項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。

経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

第十七条(勧告等)

経済産業大臣は、液化石油ガス販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、産業構造審議会の意見を聴いて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、液化石油ガス販売事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第十八条(保安教育)

液化石油ガス販売事業者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。

高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。

第十九条(業務主任者)

液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状(高圧ガス保安法第二十八条第一項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、液化石油ガス業務主任者(以下「業務主任者」という。)を選任し、次条第一項に規定する業務主任者の職務を行わせなければならない。

液化石油ガス販売事業者は、前項の規定により業務主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、業務主任者に協会又は高圧ガス保安法第三十一条第三項の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。

第二十条(業務主任者の職務等)

業務主任者は、液化石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。

業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。

液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

第二十一条(業務主任者の代理者)

液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関する知識経験を有する者のうちから、あらかじめ、業務主任者の代理者を選任し、業務主任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。

液化石油ガス販売事業者は、前項の代理者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

第一項の代理者は、業務主任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、業務主任者とみなす。

第二十二条(業務主任者等の解任命令)

経済産業大臣等は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、当該業務主任者又はその代理者を解任すべきことを命ずることができる。

第二十三条(廃止の届出)

液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。

第二十四条(登録の失効)

液化石油ガス販売事業者が第六条に規定する場合において第三条第一項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。

液化石油ガス販売事業者が第十条第二項の規定により第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたものとみなされたときは、それぞれ、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。

液化石油ガス販売事業者がその液化石油ガス販売事業を廃止したときは、その者に係る第三条第一項の経済産業大臣等の登録は、その効力を失う。

第二十五条(登録の取消し等)

経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を一年以内に開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。

第二十六条

経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第四条第一項第一号、第三号、第四号又は第五号に該当するに至つたとき。
第八条の規定に違反して第三条第二項第二号から第五号までの事項を変更したとき。
第十一条、第十三条第一項、第十九条第一項若しくは第三項又は第二十七条の規定に違反したとき。
第十三条第二項、第十四条第二項、第十六条第三項、第十六条の二第二項又は第二十二条の規定による命令に違反したとき。
第三十七条の三第一項の規定に違反して貯蔵施設(第十六条第一項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するものに限る。)又は特定供給設備を使用したとき。
高圧ガス保安法第三十九条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
第二十六条の二(登録の消除)

経済産業大臣等は、液化石油ガス販売事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

第二十六条の三(経済産業省令への委任)

この章に規定するもののほか、液化石油ガス販売事業の登録の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

第三章
第二十七条(保安業務を行う義務)

液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。

供給設備を点検し、その供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務
消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務
液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務
液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務

前項の規定は、液化石油ガス販売事業者が第二十九条第一項の認定を受けた者(以下「保安機関」という。)にその認定に係る保安業務の全部又は一部について委託しているときは、その委託している保安業務の範囲において、その委託に係る一般消費者等については、適用しない。

液化石油ガス販売事業者は、保安業務の全部又は一部について自ら行おうとするときは、第二十九条第一項の認定を受けなければならない。

第二十八条(保安業務の委託)

液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、保安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
委託に係る保安業務の範囲及び期間並びに実施の方法
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

前項の委託契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該委託契約の当事者は、当該書面の交付をしたものとみなす。

第二十九条(認定)

保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「保安業務区分」という。)に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事(一の指定都市の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長)の認定を受けることができる。

前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣等に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
保安業務区分
保安業務を行う事業所の所在地

第一項の認定の申請は、保安業務に係る一般消費者等の数の範囲を定めてしなければならない。

第三十条(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

この法律、高圧ガス保安法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第三十五条の三の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
心身の故障により保安業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
第三十一条(認定の基準)

経済産業大臣等は、第二十九条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が保安業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
保安業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて保安業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
第三十二条(保安機関の認定の更新)

第二十九条第一項の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

第二十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。

第三十三条(一般消費者等の数の増加の認可等)

保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。

保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣等に届け出なければならない。

第三十一条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第一項の認可に準用する。

第三十四条(保安機関の業務等)

保安機関は、保安業務を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。

ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

保安機関は、保安業務を行うべき場合において、これを他人に委託してはならない。

経済産業大臣等は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

第三十五条(保安業務規程)

保安機関は、保安業務に関する規程(以下この章において「保安業務規程」という。)を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

保安業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

第一項の認可をした経済産業大臣等は、その認可をした保安業務規程が保安業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その保安機関に対し、その保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第三十五条の二(適合命令)

経済産業大臣等は、その認定を受けた保安機関が第三十一条各号に適合しなくなつたと認めるときは、その保安機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三十五条の三(認定の取消し)

経済産業大臣等は、その認定を受けた保安機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

第三十条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。
第三十三条第一項の認可を受けないで保安業務に係る一般消費者等の数を増加したとき。
第三十四条第二項の規定に違反したとき。
第三十四条第三項、第三十五条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
第三十五条第一項の認可を受けた保安業務規程によらないで保安業務を行つたとき。
第八十四条第一項の条件に違反したとき。
不正の手段により第二十九条第一項の認定又はその更新を受けたとき。
第三十五条の四(準用規定)

第六条、第八条、第十条、第二十三条及び第二十四条の規定は、保安機関に準用する。この場合において、第六条、第十条第二項及び第二十四条中「第三条第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、第六条、第八条、第十条第二項、第二十三条及び第二十四条中「登録」とあるのは「認定」と、第六条、第二十三条及び第二十四条第三項中「液化石油ガス販売事業」とあるのは「保安業務」と、第六条中「第十条第一項」とあるのは「第三十五条の四において準用する第十条第一項」と、同条各号中「販売所を有する」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う」と、第八条中「第三条第二項各号」とあるのは「第二十九条第二項第一号及び第三号」と、第十条第一項中「第四条第一項各号」とあるのは「第三十条各号」と、第二十四条第一項中「第六条」とあるのは「第三十五条の四において準用する第六条」と、同条第二項中「第十条第二項」とあるのは「第三十五条の四において準用する第十条第二項」と読み替えるものとする。

第三十五条の五(基準適合命令)

都道府県知事又は指定都市の長は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

第3_2章
第三十五条の六(保安の確保の方法等の認定)

液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの(以下「保安確保機器」という。)の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登録をした経済産業大臣等の認定を受けることができる。

前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第三十五条の七(認定液化石油ガス販売事業者の報告義務)

前条第一項の認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「認定液化石油ガス販売事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の数をその認定をした経済産業大臣等に報告しなければならない。

第三十五条の八(認定液化石油ガス販売事業者等に係る特例)

認定液化石油ガス販売事業者は、第十九条第一項の規定にかかわらず、選任すべき業務主任者の数その他業務主任者の選任の方法について経済産業省令で定める基準に従つて業務主任者を選任することができる。

第三十五条の九

認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費者等であつて、保安確保機器により保安が確保されている者についての保安業務を行う保安機関は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、供給設備の点検の方法その他保安業務の方法について経済産業省令で定める基準に従つて保安業務を行うことができる。

第三十五条の十(認定の取消し)

経済産業大臣等は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者の保安確保機器の設置及び管理の方法が第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。

経済産業大臣等は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者が第三十五条の七の報告をしない場合であつて、経済産業大臣等がその認定液化石油ガス販売事業者に対し十日以上の相当な期間を定めて報告すべきことを催告し、当該認定液化石油ガス販売事業者がその期間内に報告をしないときは、当該認定液化石油ガス販売事業者に係る認定を取り消すことができる。

第四章
第三十六条(貯蔵施設等の設置の許可)

次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第三十八条の三及び第三十八条の十において同じ。)の許可を受けなければならない。

第十六条第一項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設(以下この章において「貯蔵施設」という。)を設置しようとする者
特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする者

前項の許可の申請は、貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の意見書を添えて行わなければならない。

第三十七条(許可の基準)

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。

284条の本則 / 44条の附則

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