(定義)
第1条
別タブ ↗この省令において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
この省令において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)