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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第四章 検査機関の登録

第21条〜第25条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第四章 検査機関の登録は、第21条〜第25条の全 3 条で構成されています。
  2. 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第四章 検査機関の登録が属する液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の法令番号は昭和四十三年通商産業省令第二十三号です。
  3. 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和43年3月27日です。
  4. 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の区分)

第21条

法第五十一条第一項の経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分は、次のとおりとする。

一液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。)

二開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用瞬間湯沸器

三密閉式のもの又は屋外式のもの以外の液化石油ガス用バーナー付ふろがま

四ふろがま

五液化石油ガス用ふろバーナー

六開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用ストーブ

七液化石油ガス用ガス栓

八携帯液化石油ガス用バーナー

(登録の申請)

第22条

法第五十一条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一登記事項証明書又はこれに準ずるもの

二申請者が法第五十二条各号の規定に該当しないことを説明した書面

三申請者が法第五十三条第一項各号の規定に適合することを説明した書類

(登録の更新の手続)

第25条

法第五十四条第一項の規定により、国内登録検査機関又は外国登録検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第二十一条及び第二十二条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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