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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第七章 雑則

第36条〜第38条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第七章 雑則は、第36条〜第38条の全 3 条で構成されています。
  2. 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第七章 雑則が属する液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の法令番号は昭和四十三年通商産業省令第二十三号です。
  3. 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和43年3月27日です。
  4. 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(氏名等の公表方法)

第36条

別タブ ↗

経済産業大臣は、法第六十八条の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(意見を述べる機会の供与)

第37条

別タブ ↗

経済産業大臣は、法第六十八条の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内管理人にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら又は国内管理人を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大の防止の観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を与えるための手続を執るいとまがないとき。

二法令等違反行為を行つた者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することができないとき。

(適合性検査についての申請)

第38条

別タブ ↗

法第九十二条の二第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第九十二条の二第四項において準用する同条第一項の規定による申請に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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