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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第三章 急傾斜地崩壊危険区域に関する費用

第21条〜第23条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三章 急傾斜地崩壊危険区域に関する費用は、第21条〜第23条の全 3 条で構成されています。
  2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三章 急傾斜地崩壊危険区域に関する費用が属する急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の法令番号は昭和四十四年法律第五十七号です。
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の公布日は昭和44年7月1日です。
  4. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(都道府県営工事に要する費用の補助)

第21条

別タブ ↗

国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県営工事に要する費用の二分の一以内を補助することができる。

(附帯工事に要する費用)

第22条

別タブ ↗

都道府県営工事により必要を生じた他の工事又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第七条第一項の許可に附した条件に特別の定めがある場合及び同条第四項の協議による場合を除き、その必要を生じた限度において、都道府県がその全部又は一部を負担するものとする。

2前項の場合において、他の工事が河川工事又は道路に関する工事であるときは、当該他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。

(受益者負担金)

第23条

別タブ ↗

都道府県は、都道府県営工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該都道府県営工事に要する費用の一部を負担させることができる。

2前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、都道府県の条例で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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