ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第五章 罰則

第27条〜第30条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第五章 罰則は、第27条〜第30条の全 4 条で構成されています。
  2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第五章 罰則が属する急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の法令番号は昭和四十四年法律第五十七号です。
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の公布日は昭和44年7月1日です。
  4. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

第八条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

第二十八条

第28条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

一第五条第七項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二第七条第一項の規定に違反した者

三第十条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の命令に違反した者

四第十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十九条

第29条

別タブ ↗

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

一第六条の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者

二第七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第三十条

第30条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる