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職業能力開発促進法 第五章 職業能力検定

第44条〜第51条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 職業能力開発促進法第五章 職業能力検定は、第44条〜第51条の全 9 条で構成されています。
  2. 職業能力開発促進法第五章 職業能力検定が属する職業能力開発促進法の法令番号は昭和四十四年法律第六十四号です。
  3. 職業能力開発促進法の公布日は昭和44年7月18日です。
  4. 職業能力開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 技能検定

(技能検定)

第44条

別タブ ↗

技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める職種(以下この条において「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。

2前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。

3技能検定は、実技試験及び学科試験によつて行う。

4実技試験の実施方法は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。

(受検資格)

第45条

別タブ ↗

技能検定を受けることができる者は、次の者とする。

一厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者

二厚生労働省令で定める実務の経験を有する者

三前二号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの

(技能検定の実施)

第46条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、毎年、技能検定の実施計画を定め、これを関係者に周知させなければならない。

2都道府県知事は、前項に規定する計画に従い、第四十四条第三項の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。

3厚生労働大臣は、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成並びに技能検定試験の実施に関する技術的指導その他技能検定試験に関する業務の一部を中央職業能力開発協会に行わせることができる。

4都道府県知事は、技能検定試験の実施その他技能検定試験に関する業務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせることができる。

第四十七条

第47条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技能検定試験に関する業務のうち、前条第二項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。以下この条及び第九十六条の二において「技能検定試験業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

一職員、設備、技能検定試験業務の実施の方法その他の事項についての技能検定試験業務の実施に関する計画が、技能検定試験業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二前号の技能検定試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

2指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、技能検定試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3技能検定試験業務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて技能検定試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

二不正な手段により第一項の規定による指定を受けたとき。

(報告等)

第48条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(合格証書)

第49条

別タブ ↗

技能検定に合格した者には、厚生労働省令で定めるところにより、合格証書を交付する。

(合格者の名称)

第50条

別タブ ↗

技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。

2技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあつては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。

3厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、二年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。

4技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。

第二節 補則

(職業能力検定に関する基準の整備)

第50条の2

別タブ ↗

厚生労働大臣は、職業能力検定(技能検定を除く。以下この条において同じ。)の振興を図るため、事業主その他の関係者が職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。

(厚生労働省令への委任)

第51条

別タブ ↗

この章に定めるもののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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