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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

職業能力開発促進法 第二節 補則

第50条の2〜第51条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 職業能力開発促進法第二節 補則は、第50条の2〜第51条の全 2 条で構成されています。
  2. 職業能力開発促進法第二節 補則が属する職業能力開発促進法の法令番号は昭和四十四年法律第六十四号です。
  3. 職業能力開発促進法の公布日は昭和44年7月18日です。
  4. 職業能力開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(職業能力検定に関する基準の整備)

第50条の2

別タブ ↗

厚生労働大臣は、職業能力検定(技能検定を除く。以下この条において同じ。)の振興を図るため、事業主その他の関係者が職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。

(厚生労働省令への委任)

第51条

別タブ ↗

この章に定めるもののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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