(職業能力検定に関する基準の整備)
第50条の2
別タブ ↗厚生労働大臣は、職業能力検定(技能検定を除く。以下この条において同じ。)の振興を図るため、事業主その他の関係者が職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。
(職業能力検定に関する基準の整備)
厚生労働大臣は、職業能力検定(技能検定を除く。以下この条において同じ。)の振興を図るため、事業主その他の関係者が職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。
(厚生労働省令への委任)
この章に定めるもののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)