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職業能力開発促進法 第六章 職業能力開発協会

第52条〜第90条・全 39 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 職業能力開発促進法第六章 職業能力開発協会は、第52条〜第90条の全 39 条で構成されています。
  2. 職業能力開発促進法第六章 職業能力開発協会が属する職業能力開発促進法の法令番号は昭和四十四年法律第六十四号です。
  3. 職業能力開発促進法の公布日は昭和44年7月18日です。
  4. 職業能力開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 中央職業能力開発協会

(中央協会の目的)

第52条

別タブ ↗

中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県職業能力開発協会の健全な発展を図るとともに、国及び都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(第五十五条第一項において単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。

(人格等)

第53条

別タブ ↗

中央協会は、法人とする。

2中央協会でないものは、その名称中に中央職業能力開発協会という文字を用いてはならない。

(業務)

第55条

別タブ ↗

中央協会は、第五十二条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

一会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。

二事業主等の行う職業訓練に従事する者及び都道府県技能検定委員の研修を行うこと。

三職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。

四職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する調査及び研究を行うこと。

五職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力を行うこと。

六前各号に掲げるもののほか、職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。

2中央協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第三項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。

(会員の資格)

第56条

別タブ ↗

中央協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。

一都道府県職業能力開発協会

二職業訓練及び職業能力検定の推進のための活動を行う全国的な団体

三前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの

(加入)

第57条

別タブ ↗

都道府県職業能力開発協会は、すべて中央協会の会員となる。

2中央協会は、前条第二号又は第三号に掲げるものが中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。

(会費)

第58条

別タブ ↗

中央協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。

(発起人)

第59条

別タブ ↗

中央協会を設立するには、五以上の都道府県職業能力開発協会が発起人となることを要する。

(創立総会)

第60条

別タブ ↗

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに会議の開催日の少なくとも二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

2定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3創立総会の議事は、会員の資格を有するもので、その創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

(設立の認可)

第61条

別タブ ↗

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

(定款)

第62条

別タブ ↗

中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三主たる事務所の所在地

四業務に関する事項

五会員の資格に関する事項

六会議に関する事項

七役員に関する事項

八参与に関する事項

九中央技能検定委員に関する事項

十会計に関する事項

十一会費に関する事項

十二事業年度

十三解散に関する事項

十四定款の変更に関する事項

十五公告の方法

2定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員)

第63条

別タブ ↗

中央協会に、役員として、会長一人、理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。

2中央協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。

3会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。

4理事長は、中央協会を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

5理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行う。

6監事は、中央協会の業務及び経理の状況を監査する。

7監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。

8監事は、会長、理事長、理事又は中央協会の職員を兼ねてはならない。

(役員の任免及び任期)

第64条

別タブ ↗

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2前項の規定による役員の選任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3会長及び理事長の任期は、四年以内において定款で定める期間とし、理事及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の会長及び理事長の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。

4役員は、再任されることができる。

(代表権の制限)

第65条

別タブ ↗

中央協会と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。

(参与)

第66条

別タブ ↗

中央協会に、参与を置く。

2参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。

3参与は、職業訓練又は職業能力検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。

4前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。

(中央技能検定委員)

第67条

別タブ ↗

中央協会は、第五十五条第二項の規定により技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成に関する業務その他技能検定試験の実施に係る技術的な事項に関する業務を行う場合には、中央技能検定委員に行わせなければならない。

2中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

(決算関係書類の提出及び備付け等)

第68条

別タブ ↗

会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(以下「決算関係書類」という。)を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会長は、監事の意見書を添えて決算関係書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

(総会)

第69条

別タブ ↗

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。

2会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二事業計画及び収支予算の決定又は変更

三解散

四会員の除名

五前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

4総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

(解散)

第70条

別タブ ↗

中央協会は、次の理由によつて解散する。

一総会の議決

二破産手続開始の決定

三設立の認可の取消し

2前項第一号に掲げる理由による解散は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(清算人)

第71条

別タブ ↗

清算人は、前条第一項第一号に掲げる理由による解散の場合には総会において選任し、同項第三号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。

(財産の処分等)

第72条

別タブ ↗

清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、総会が議決をしないとき、又はすることができないときは、総会の議決を経ることを要しない。

2前項の規定により清算人が財産処分の方法を定める場合には、残余財産は、職業訓練又は職業能力検定の推進について中央協会と類似の活動を行う団体に帰属させるものとしなければならない。

3前項に規定する団体がない場合には、当該残余財産は、国に帰属する。

(決算関係書類の提出)

第73条

別タブ ↗

中央協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、決算関係書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2中央協会は、前項の規定により決算関係書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該事業年度の決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。

(報告等)

第74条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、中央協会に対してその業務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、中央協会の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告等)

第75条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、中央協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、中央協会に対して、これを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合には、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。

一業務の全部又は一部の停止を命ずること。

二設立の認可を取り消すこと。

(中央協会に対する助成)

第76条

別タブ ↗

国は、中央協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。

(中央協会の役員等の秘密保持義務等)

第77条

別タブ ↗

中央協会の役員若しくは職員(中央技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する中央協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(準用)

第78条

別タブ ↗

第三十四条の規定は中央協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条の六から第三十八条の八まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は中央協会の設立、管理及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで及び第四十二条の二から第四十二条の八までの規定は中央協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、第三十七条第二項、第三十七条の七及び第四十二条の三中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第七十一条」と、第四十二条の二第三項中「職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第四項中「前項に規定する都道府県知事は、同項」とあるのは「厚生労働大臣は、前項」と読み替えるものとする。

第二節 都道府県職業能力開発協会

(都道府県協会の目的)

第79条

別タブ ↗

都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(以下単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。

(人格等)

第80条

別タブ ↗

都道府県協会は、法人とする。

2都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない。

(数等)

第81条

別タブ ↗

都道府県協会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。

(業務)

第82条

別タブ ↗

都道府県協会は、第七十九条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

一会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。

二職業訓練及び職業能力検定に関する技術的事項について事業主、労働者等に対して、相談に応じ、並びに必要な指導及び援助を行うこと。

三事業主、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと。

四事業主等の行う職業訓練でその地区内において行われるものに従事する者の研修を行うこと。

五その地区内における職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。

六その地区内における職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する調査及び研究を行うこと。

七職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力でその地区内において行われるものについての相談その他の援助を行うこと。

八前各号に掲げるもののほか、その地区内における職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。

2都道府県協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第四項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。

(会員の資格等)

第83条

別タブ ↗

都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。

一都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練又は職業能力検定を行うもの

二都道府県協会の地区内において職業訓練又は職業能力検定の推進のための活動を行うもので、定款で定めるもの

三前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの

2都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付けてはならない。

(発起人)

第84条

別タブ ↗

都道府県協会を設立するには、その会員になろうとする五以上のものが発起人となることを要する。

(役員等)

第85条

別タブ ↗

都道府県協会に、役員として、会長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。

2都道府県協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。

3都道府県協会に、参与を置く。

(都道府県技能検定委員)

第86条

別タブ ↗

都道府県協会は、第八十二条第二項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。

2都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

(都道府県協会に対する助成)

第87条

別タブ ↗

都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。

2国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。

(国等の援助)

第88条

別タブ ↗

国及び都道府県は、公共職業能力開発施設その他の適当な施設を都道府県協会に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない。

(都道府県協会の役員等の秘密保持義務等)

第89条

別タブ ↗

都道府県協会の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(準用等)

第90条

別タブ ↗

第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四、第三十八条の六から第三十八条の八まで、第五十八条、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)、第六項及び第八項(理事長に係る部分を除く。)、第六十四条、第六十五条(理事長に係る部分を除く。)、第六十六条第二項から第四項まで、第六十八条、第六十九条並びに第七十三条から第七十五条まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は都道府県協会の設立、管理及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで、第四十二条の二から第四十二条の八まで、第七十条から第七十二条まで及び第七十五条の規定は都道府県協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第九十条第一項において準用する第七十一条」と、第六十一条、第六十二条第二項、第六十四条第二項、第七十条第二項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条、第七十四条第一項及び第七十五条中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六十二条第一項第九号中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府県技能検定委員」と、第七十二条第三項中「国」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。

2厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。

3厚生労働大臣は、第一項において準用する第七十五条に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号のいずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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