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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

小笠原諸島振興開発特別措置法 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小笠原諸島振興開発特別措置法第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 小笠原諸島振興開発特別措置法第一章 総則が属する小笠原諸島振興開発特別措置法の法令番号は昭和四十四年法律第七十九号です。
  3. 小笠原諸島振興開発特別措置法の公布日は昭和44年12月8日です。
  4. 小笠原諸島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この法律は、小笠原諸島の復帰に伴い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を実施する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した小笠原諸島の振興開発を図り、併せて帰島を希望する旧島民の帰島を促進し、もつて小笠原諸島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに小笠原諸島への移住及び小笠原諸島における定住の促進を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条

別タブ ↗

小笠原諸島の振興開発のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、小笠原諸島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨とすること。

二小笠原諸島の振興開発に対する需要が多様化していることに鑑み、小笠原諸島の振興開発に係る関係者の協働を推進し、その知見を集約することにより、施策の効果を一層高め、及び多様化する需要に的確に対応することを旨とすること。

(国及び地方公共団体の責務)

第3条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(定義)

第4条

別タブ ↗

この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。

2この法律において「旧島民」とは、昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、昭和四十三年六月二十五日に小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有していたものをいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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