第50条〜第51条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(離島振興法の適用除外)
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)は、小笠原諸島の地域については適用しない。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)