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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

小笠原諸島振興開発特別措置法 第四章 雑則

第50条〜第51条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小笠原諸島振興開発特別措置法第四章 雑則は、第50条〜第51条の全 2 条で構成されています。
  2. 小笠原諸島振興開発特別措置法第四章 雑則が属する小笠原諸島振興開発特別措置法の法令番号は昭和四十四年法律第七十九号です。
  3. 小笠原諸島振興開発特別措置法の公布日は昭和44年12月8日です。
  4. 小笠原諸島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(離島振興法の適用除外)

第50条

別タブ ↗

離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)は、小笠原諸島の地域については適用しない。

(政令への委任)

第51条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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