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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

小笠原諸島振興開発特別措置法 第二節 振興開発計画及びこれに基づく措置

第6条〜第10条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小笠原諸島振興開発特別措置法第二節 振興開発計画及びこれに基づく措置は、第6条〜第10条の全 5 条で構成されています。
  2. 小笠原諸島振興開発特別措置法第二節 振興開発計画及びこれに基づく措置が属する小笠原諸島振興開発特別措置法の法令番号は昭和四十四年法律第七十九号です。
  3. 小笠原諸島振興開発特別措置法の公布日は昭和44年12月8日です。
  4. 小笠原諸島振興開発特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(振興開発計画)

第6条

別タブ ↗

東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一小笠原諸島の振興開発の基本的方針に関する事項

二土地の利用に関する事項

三道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来等に要する費用の低廉化その他の小笠原諸島以外の本邦の地域と小笠原諸島及び小笠原諸島内の交通通信の確保に関する事項

四地域の特性に即した農林水産業、商工業、情報通信業等の産業の振興開発に関する事項

五雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項

六住宅及び生活環境の整備に関する事項

七保健衛生の向上に関する事項

八高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項

九医療の確保等に関する事項

十自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する事項

十一再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項

十二防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項

十三教育及び文化の振興に関する事項

十四観光の開発に関する事項

十五国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項

十六小笠原諸島への移住の促進に関する事項

十七小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する事項

十八小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項

十九前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関し必要な事項

3振興開発計画は、令和六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

4東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、次項の規定による要請があつた場合を除き、小笠原村に対し、振興開発計画の案を作成し、東京都に提出するよう求めなければならない。

5小笠原村は、振興開発計画が定められていない場合には、東京都に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。この場合においては、振興開発計画の案を添えなければならない。

6前項の規定による要請があつたときは、東京都は、速やかに、振興開発計画を定めるよう努めるものとする。

7小笠原村は、第四項又は第五項の案を作成しようとするときは、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

8東京都は、小笠原村から第四項又は第五項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。

9東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

10東京都は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

11第四項及び第七項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。この場合において、第四項中「ときは、次項の規定による要請があつた場合を除き」とあるのは「ときは」と、第七項及び第八項中「第四項又は第五項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。

(特別の助成)

第7条

別タブ ↗

国は、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、当該経費に関する法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、関係地方公共団体その他の者に対して、当該法令に定める国庫の負担割合又は補助割合を超えて、その全部又は一部を負担し、又は補助することができる。

2小笠原諸島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。

第八条

第8条

別タブ ↗

国は、前条に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものに要する経費については、関係地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。

(経理の分別)

第9条

別タブ ↗

前二条に規定する事業に要する経費に関する経理については、当該地方公共団体は、これを他の経理と分別しなければならない。

(地方債についての配慮)

第10条

別タブ ↗

地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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