(登録運転者の乗務)
第3条
別タブ ↗タクシー事業者は、タクシーには、当該タクシーを配置する営業所を設けている単位地域(全国の区域を分けてタクシー運転者登録原簿(以下「原簿」という。)を設ける単位となる地域として国土交通大臣が指定する地域をいう。以下同じ。)に係る原簿に登録を受けている者(以下「登録運転者」という。)以外の者を運転者として乗務させてはならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
2前項の規定による指定は、告示によつて行う。
(登録運転者の乗務)
タクシー事業者は、タクシーには、当該タクシーを配置する営業所を設けている単位地域(全国の区域を分けてタクシー運転者登録原簿(以下「原簿」という。)を設ける単位となる地域として国土交通大臣が指定する地域をいう。以下同じ。)に係る原簿に登録を受けている者(以下「登録運転者」という。)以外の者を運転者として乗務させてはならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
2前項の規定による指定は、告示によつて行う。
(原簿)
原簿への登録(第三節を除き、以下「登録」という。)は、国土交通大臣が行う。
2原簿は、単位地域ごとに設ける。
(登録の申請)
登録は、当該登録に係る単位地域内に営業所を有するタクシー事業者に雇用されている者(登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。第七条第一項第五号において同じ。)でタクシーの運転者として選任されており、又は選任されることを予定されているものの申請により行う。
2登録を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一申請者の氏名、生年月日及び住所
二申請者が雇用されているタクシー事業者(登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。)の氏名又は名称及び住所
三申請者が受けている第二種運転免許(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十六条第一項の大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許をいう。以下同じ。)の種類並びにこれに係る運転免許証又は同法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録の番号及び有効期限
四申請に係る単位地域
3前項の申請書を提出する場合には、同項第一号に掲げる事項を証する書面、申請者が第七条第一項第一号から第五号までに該当する者でないことを証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証その他の前項第三号に掲げる事項を証するに足りる資料を提示しなければならない。
(登録の実施)
国土交通大臣は、前条の規定による申請を受理したときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び登録の年月日を登録しなければならない。
(登録の拒否)
国土交通大臣は、第五条の規定による申請を受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当していると認められるとき、又は該当していないことが明らかでないときは、その登録を拒否しなければならない。
一道路運送法第二十五条の政令で定める要件を備えていないこと。
二タクシー事業者が道路運送法第二十七条第三項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反しなければタクシーの運転者として選任されることができない者であること。
三タクシーの運転者の業務の取扱いに係る輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを修了していないこと。
四指定地域にあつては、当該指定地域に係る国土交通省令で定める運転の経歴を有しておらず、又は第四十八条の規定により国土交通大臣の行う輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験に合格していないこと。
五当該単位地域内に営業所を有するタクシー事業者に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されており、又は選任されることを予定されているもの以外の者であること。
六現に第九条第二項又は第三項の規定による処分を受けていること。
2国土交通大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。
(登録事項の変更等の届出)
登録運転者は、次に掲げる場合には、直ちにその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一第五条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があつたとき。
二登録運転者が前条第一項第一号、第二号又は第五号に該当することとなつたとき。
三第十条第二項の規定により登録の効力が停止されている場合において、同項の国土交通省令で定める事由の存続する期間が短縮されたとき。
2前項の届出をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、その事由を証する書面を添付し、又は申請者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証その他の第五条第二項第三号に掲げる事項を証するに足りる資料を提示しなければならない。
3国土交通大臣は、第一項の届出を受理したときは、第十条第一項の規定により登録を消除する場合を除き、届出があつた事項を登録しなければならない。
(登録の取消し等)
国土交通大臣は、登録運転者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録運転者となる前二年以内に第一号、第三号若しくは第四号に該当していたことが判明したときは、その登録を取り消すことができる。
一この法律、道路運送法若しくは同法に基づく命令に違反する行為をし、又は一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者の業務に関し当該事業の用に供する自動車の運転者としてこの法律、道路運送法若しくは同法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくはこれに付した条件に違反する行為をしたとき。
二第十八条の二の規定による命令に係る講習を受けないとき。
三道路運送法第二十九条の規定による届出がされた重大な事故(国土交通省令で定めるものに限る。)を引き起こしたとき。
四一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の職務に関して輸送の安全又は利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
五不正の手段により登録を受けていたとき。
2国土交通大臣は、前項の規定により登録を取り消すときは、当該登録運転者について、二年以内の期間を定めて登録を行なわない旨の決定をしなければならない。
3国土交通大臣は、登録運転者が第一項各号の一に該当した場合において同項の処分前にその登録の消除が行なわれたときは、その者について、二年以内の期間を定めて登録を行なわない旨の決定をすることができる。
4国土交通大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、直ちにその旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
(登録の消除)
国土交通大臣は、登録運転者が次の各号の一に該当するときは、その登録を消除しなければならない。
一前条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
二第七条第一項第一号又は第二号に該当しているとき。
三その雇用者として登録されているタクシー事業者に雇用されなくなり、又はタクシーの運転者として選任されなくなつた後、国土交通省令で定める期間を経過したとき、又は登録の消除を申請したとき。
2前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、登録運転者が国土交通省令で定める事由により第七条第一項第一号に該当するときは、その事由を登録し、その事由の存続する期間、登録の効力を停止しなければならない。
3国土交通大臣は、第一項(第三号を除く。)の規定により登録を消除し、又は前項の規定により登録の効力を停止したときは、直ちにその旨を次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる者に通知しなければならない。
一第一項第一号に該当する場合1登録の消除に係る者を雇用しているタクシー事業者2
二第一項第二号に該当する場合(前項の規定により登録の効力を停止する場合を含む。)1登録の消除又は効力の停止に係る者及びその者を雇用しているタクシー事業者2
第十一条
国土交通大臣は、前条第一項の消除に係る原簿に次の事項を記載して国土交通省令で定める期間これを保存しておかなければならない。
一登録の消除の事由(その事由が登録の取消しによるものであるときは、登録の取消しの事由)
二第九条第二項又は第三項の処分があつたときは、登録を行なわないこととされている期間
(原簿の謄本等)
登録運転者は、国土交通大臣に対し、その者に係る原簿の謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる。
2タクシー事業者は、国土交通大臣に対し、営業所を設けている単位地域に係る原簿の謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる。
(運転者証の表示)
タクシー事業者は、登録運転者(第十条第二項の規定によりその登録の効力が停止されている者を除く。)で第七条第一項第一号又は第二号に該当していないものをタクシーに運転者として乗務させるときは、当該登録運転者に係る登録タクシー運転者証(以下「運転者証」という。)を、国土交通省令で定めるところにより、当該タクシーに表示しなければならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
(運転者証の交付)
国土交通大臣は、タクシーの運転者として登録運転者を雇用しているタクシー事業者の申請により、当該登録運転者の登録に係る単位地域ごとに当該登録運転者に係る運転者証を交付する。
(運転者証の記載事項の訂正)
タクシー事業者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があつたときは、直ちに当該運転者証を国土交通大臣に提出して、訂正を受けなければならない。
(運転者証の返納等)
タクシー事業者は、その雇用する登録運転者について次の事由があつたときは、直ちに当該登録運転者又は登録運転者であつた者に係る運転者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
一第七条第一項第一号又は第二号に該当すること(第十条第二項の国土交通省令で定める事由により第七条第一項第一号に該当する場合を除く。)となつたことを知つたとき。
二退職したとき。
三当該登録運転者の登録に係る単位地域内の営業所に配置するタクシーの運転者として選任することをやめたとき。
四第十条第一項第一号の事由による登録の消除に係る同条第三項の通知を受けたとき。
2タクシー事業者は、その雇用する登録運転者が第十条第二項の国土交通省令で定める事由により第七条第一項第一号に該当することとなつたことを知つたときは、直ちに当該登録運転者に係る運転者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
3国土交通大臣は、前項の規定により運転者証が提出されたときは、第十条第二項の国土交通省令で定める事由の存続する期間中、当該運転者証を領置するものとする。
(運転者証の再交付)
タクシー事業者は、運転者証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。
(運転者証の譲渡等の禁止)
タクシー事業者は、運転者証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
(講習の命令)
国土交通大臣は、タクシー事業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを受けさせるよう命ずることができる。
(登録運転者業務経歴証明書の交付)
登録運転者は、国土交通大臣に対し、第九条第一項第三号に規定する重大な事故の有無その他の当該登録運転者の業務の取扱いに関する経歴に係る国土交通省令で定める事項を記載した書面(次項において「登録運転者業務経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。
2前項の規定による申請を受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録運転者業務経歴証明書を交付するものとする。
(登録等)
国土交通大臣は、申請により、単位地域ごとにその登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)に、当該単位地域に係る次に掲げる国土交通大臣の事務(以下「登録事務等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
一第四条から第十二条まで(第九条を除く。)に規定する事務
二第十四条から第十七条までに規定する事務
三前条に規定する事務
四第四十六条第二項に規定する事務
2国土交通大臣は、前項の登録を申請した者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条及び第六十一条第二項において「団体」という。)を含む。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一登録事務等を行うために必要な設備を有し、これを用いて登録事務等を行うものであること。
二登録事務等の信頼性の確保のために専任の管理者が置かれていること。
3次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
一この法律若しくは道路運送法又はこれらに基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三法人等(法人又は団体をいう。以下同じ。)であつて、その業務を行う役員等(法人の役員又は団体の代表者若しくは管理人をいう。以下同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4第一項の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人等にあつては、その代表者等(法人の代表者又は団体の代表者若しくは管理人をいう。以下同じ。)の氏名
三登録実施機関が登録事務等を行う事務所の所在地
四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
5国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、当該登録実施機関が行う当該単位地域に係る登録事務等を行わないものとする。
6登録実施機関が登録事務等を行う場合における第四条から第十二条まで(第九条を除く。)、第十四条から第十七条まで、前条及び第四十六条第二項の規定の適用については、これらの規定(第七条第一項第四号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは、「登録実施機関」とする。
7国土交通大臣は、第九条第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、直ちにその旨を関係する登録実施機関に通知しなければならない。
8国土交通大臣は、登録実施機関が第一項第三号に掲げる事務を行う場合において、当該事務を行うため必要な事項について国土交通大臣に照会したときは、照会に係る事項を当該登録実施機関に通知するものとする。
(登録の更新)
前条第一項の登録は、五年以上十年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前項の登録の更新は、登録の更新を受けようとする者の申請により行う。
3前条第二項から第四項までの規定は、第一項の登録の更新について準用する。
(登録事務等の実施に係る義務)
登録実施機関は、登録事務等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録事務等を行わなければならない。
2登録実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により登録事務等を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
登録実施機関は、第十九条第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録事務等規程)
登録実施機関は、登録事務等の開始前に、登録事務等の実施に関する規程(以下「登録事務等規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2登録事務等規程には、登録事務等の実施方法、登録事務等に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3国土交通大臣は、第一項の認可をした登録事務等規程が登録事務等の公正かつ適確な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。
(登録諮問委員会)
登録実施機関には、登録諮問委員会を置かなければならない。
2登録諮問委員会は、登録実施機関の代表者等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下この条において同じ。)の諮問に応じ登録事務等の実施に関し調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を登録実施機関の代表者等に述べることができる。
3登録諮問委員会の委員は、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者、タクシーの運転者が組織する団体が推薦する者及び学識経験のある者のうちから、登録実施機関の代表者等が任命する。
(秘密保持義務等)
登録実施機関の登録事務等に従事する役員等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下同じ。)若しくは職員若しくは登録諮問委員会の委員又はこれらの職にあつた者は、登録事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2登録実施機関の登録事務等に従事する役員等及び職員並びに登録諮問委員会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
登録実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2原簿への登録を申請しようとする者その他の利害関係人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(登録事務等の休廃止)
登録実施機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録事務等の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(適合命令)
国土交通大臣は、登録実施機関が第十九条第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
国土交通大臣は、登録実施機関が第二十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、同条の規定による登録事務等を行うべきこと又は登録事務等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
国土交通大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録事務等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第十九条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二第二十二条、第二十六条第一項、第二十七条又は次条の規定に違反したとき。
三第二十三条第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた登録事務等規程によらないで登録事務等を実施したとき。
四第二十三条第三項、第二十八条又は前条の規定による命令に違反したとき。
五正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
六不正の手段により第十九条第一項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
登録実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録事務等に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(公示)
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第十九条第一項の登録をしたとき。
二第二十二条の規定による届出があつたとき。
三第二十七条の許可をしたとき。
四第三十条の規定により登録を取り消し、又は登録事務等の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五第三十二条の三第一項の規定により国土交通大臣が登録事務等の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務等の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(審査請求)
登録実施機関が行う登録事務等に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録実施機関の上級行政庁とみなす。
(国土交通大臣による登録事務等の実施)
国土交通大臣は、登録実施機関が第二十七条の許可を受けて登録事務等の全部若しくは一部を休止したとき、第三十条の規定により登録実施機関に対し登録事務等の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録実施機関が天災その他の事由により登録事務等の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その登録事務等の全部又は一部を自ら行うものとする。
2国土交通大臣が前項の規定により登録事務等の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録実施機関が第二十七条の許可を受けて登録事務等の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第三十条の規定により登録を取り消した場合における登録事務等の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
(手数料)
国土交通大臣に対して、登録の申請をする者、第十二条第一項若しくは第二項の交付若しくは閲覧の請求をする者、第十四条の交付を申請する者、第十五条の訂正を申請する者、第十七条の再交付を申請する者又は第十八条の三第一項の交付を申請する者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を国土交通大臣に納付しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)