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タクシー業務適正化特別措置法 第二節 登録タクシー運転者証等

第13条〜第18条の3・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. タクシー業務適正化特別措置法第二節 登録タクシー運転者証等は、第13条〜第18条の3の全 8 条で構成されています。
  2. タクシー業務適正化特別措置法第二節 登録タクシー運転者証等が属するタクシー業務適正化特別措置法の法令番号は昭和四十五年法律第七十五号です。
  3. タクシー業務適正化特別措置法の公布日は昭和45年5月19日です。
  4. タクシー業務適正化特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(運転者証の表示)

第13条

別タブ ↗

タクシー事業者は、登録運転者(第十条第二項の規定によりその登録の効力が停止されている者を除く。)で第七条第一項第一号又は第二号に該当していないものをタクシーに運転者として乗務させるときは、当該登録運転者に係る登録タクシー運転者証(以下「運転者証」という。)を、国土交通省令で定めるところにより、当該タクシーに表示しなければならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。

(運転者証の交付)

第14条

別タブ ↗

国土交通大臣は、タクシーの運転者として登録運転者を雇用しているタクシー事業者の申請により、当該登録運転者の登録に係る単位地域ごとに当該登録運転者に係る運転者証を交付する。

(運転者証の記載事項の訂正)

第15条

別タブ ↗

タクシー事業者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があつたときは、直ちに当該運転者証を国土交通大臣に提出して、訂正を受けなければならない。

(運転者証の返納等)

第16条

別タブ ↗

タクシー事業者は、その雇用する登録運転者について次の事由があつたときは、直ちに当該登録運転者又は登録運転者であつた者に係る運転者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

一第七条第一項第一号又は第二号に該当すること(第十条第二項の国土交通省令で定める事由により第七条第一項第一号に該当する場合を除く。)となつたことを知つたとき。

二退職したとき。

三当該登録運転者の登録に係る単位地域内の営業所に配置するタクシーの運転者として選任することをやめたとき。

四第十条第一項第一号の事由による登録の消除に係る同条第三項の通知を受けたとき。

2タクシー事業者は、その雇用する登録運転者が第十条第二項の国土交通省令で定める事由により第七条第一項第一号に該当することとなつたことを知つたときは、直ちに当該登録運転者に係る運転者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

3国土交通大臣は、前項の規定により運転者証が提出されたときは、第十条第二項の国土交通省令で定める事由の存続する期間中、当該運転者証を領置するものとする。

(運転者証の再交付)

第17条

別タブ ↗

タクシー事業者は、運転者証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。

(運転者証の譲渡等の禁止)

第18条

別タブ ↗

タクシー事業者は、運転者証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

(講習の命令)

第18条の2

別タブ ↗

国土交通大臣は、タクシー事業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを受けさせるよう命ずることができる。

(登録運転者業務経歴証明書の交付)

第18条の3

別タブ ↗

登録運転者は、国土交通大臣に対し、第九条第一項第三号に規定する重大な事故の有無その他の当該登録運転者の業務の取扱いに関する経歴に係る国土交通省令で定める事項を記載した書面(次項において「登録運転者業務経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。

2前項の規定による申請を受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録運転者業務経歴証明書を交付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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