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タクシー業務適正化特別措置法 第三章 タクシー業務適正化事業

第34条〜第42条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. タクシー業務適正化特別措置法第三章 タクシー業務適正化事業は、第34条〜第42条の全 12 条で構成されています。
  2. タクシー業務適正化特別措置法第三章 タクシー業務適正化事業が属するタクシー業務適正化特別措置法の法令番号は昭和四十五年法律第七十五号です。
  3. タクシー業務適正化特別措置法の公布日は昭和45年5月19日です。
  4. タクシー業務適正化特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適正化事業実施機関の指定)

第34条

別タブ ↗

特定指定地域内におけるタクシー事業に係る次の業務を行う者で特定指定地域ごとに国土交通大臣の指定するもの(以下「適正化事業実施機関」という。)は、当該業務の実施に必要な経費に充てるため、当該特定指定地域内に営業所を有するタクシー事業者から負担金を徴収することができる。

一タクシーの運転者の道路運送法に違反する運送の引受けの拒絶その他同法又はこの法律に違反する行為の防止及び是正を図るための指導

二タクシーの運転者の業務の取扱いの適正化を図るための研修

三タクシー事業の利用者からの苦情の処理

四タクシー乗場その他タクシー事業の利用者のための共同施設の設置及び運営

2前項の指定は、指定を受けようとする者の申請により行なう。

第三十五条

第35条

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条第二項の申請が次の各号のいずれかに該当していると認めるときは、同条第一項の指定をしてはならない。

一現に当該特定指定地域について適正化事業実施機関があること。

二申請者が一般財団法人以外の者であること。

三申請者が前条第一項各号の業務(以下「適正化業務」という。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること。

四申請者が適正化業務以外の業務を行う場合には、次の業務以外の業務を行うものであること。

五申請者が第四十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。

六申請者の役員で適正化業務に従事するもののうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは道路運送法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者があること。

(適正化事業実施機関の公示等)

第35条の2

別タブ ↗

国土交通大臣は、適正化事業実施機関の指定をしたときは、その名称、住所、指定に係る特定指定地域、適正化業務を実施する事務所の所在地及び適正化業務の実施を開始する日を官報で公示しなければならない。

2適正化事業実施機関は、その名称、住所又は適正化業務を実施する事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(事業計画等)

第36条

別タブ ↗

適正化事業実施機関は、毎事業年度開始前に、適正化業務に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2適正化事業実施機関は、前項の認可を受ける場合には、適正化業務以外の業務に係る事業計画、収支予算及び資金計画を添附しなければならない。

3適正化事業実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(負担金の徴収)

第37条

別タブ ↗

適正化事業実施機関は、毎事業年度、第三十四条第一項の負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2適正化事業実施機関は、前項の認可を受けたときは、当該適正化事業実施機関の指定に係る特定指定地域内に営業所を有するタクシー事業者に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

3タクシー事業者は、前項の通知に従い、適正化事業実施機関に対し、負担金を納付する義務を負う。

4第二項の通知を受けたタクシー事業者(以下この条において「納付義務者」という。)は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数一日につき国土交通省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。

5適正化事業実施機関は、国土交通省令で定める事由があると認めるときは、前項の規定による延滞金の納付を免除することができる。

6適正化事業実施機関は、納付義務者が納付期限までにその負担金を納付しないときは、督促状により、期限を指定して、督促しなければならない。この場合において、その期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

7適正化事業実施機関は、前項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る負担金及び第四項の規定による延滞金を納付しないときは、国土交通大臣にその旨を申し立てることができる。

8国土交通大臣は、前項の申立てがあつたときは、納付義務者に対し、適正化事業実施機関に負担金及び第四項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。

(区分経理)

第38条

別タブ ↗

適正化事業実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、適正化業務に関する経理と適正化業務以外の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。

(適正化事業諮問委員会)

第39条

別タブ ↗

適正化事業実施機関には、適正化事業諮問委員会を置かなければならない。

2適正化事業諮問委員会は、適正化事業実施機関の代表者の諮問に応じ負担金の額及び徴収方法その他適正化業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を適正化事業実施機関の代表者に述べることができる。

3適正化事業諮問委員会の委員は、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者、タクシーの運転者が組織する団体が推薦する者、学識経験のある者及びタクシー事業の利用者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて適正化事業実施機関の代表者が任命する。

(役員の選任及び解任等)

第39条の2

別タブ ↗

適正化事業実施機関の適正化業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣は、適正化事業実施機関の適正化業務に従事する役員又は職員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為をしたとき、適正化業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により適正化事業実施機関が第三十五条第六号に該当することとなるときは、適正化事業実施機関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

(監督命令)

第39条の3

別タブ ↗

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、適正化事業実施機関に対し、適正化業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し)

第40条

別タブ ↗

国土交通大臣は、適正化事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十四条第一項の指定を取り消すことができる。

一第三十五条第三号又は第四号に該当することとなつたとき。

二この法律、この法律に基づく命令又は第三十六条第一項の認可を受けた事項に違反して、適正化業務を行つたとき。

三第三十七条第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた事項に違反して、負担金を徴収したとき。

四第三十九条の二第二項又は前条の規定による処分に違反したとき。

五不当に適正化業務を実施しなかつたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により第三十四条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(指定を取り消した場合における経過措置)

第41条

別タブ ↗

前条第一項の規定により第三十四条第一項の指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に同一の特定指定地域について新たに適正化事業実施機関を指定したときは、取消しに係る適正化事業実施機関の適正化業務に係る財産は、新たに指定を受けた適正化事業実施機関に帰属する。

2前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第三十四条第一項の指定を取り消した場合における適正化業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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