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全国新幹線鉄道整備法 第四章 雑則

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 全国新幹線鉄道整備法第四章 雑則は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. 全国新幹線鉄道整備法第四章 雑則が属する全国新幹線鉄道整備法の法令番号は昭和四十五年法律第七十一号です。
  3. 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
  4. 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国土交通省令への委任)

第24条

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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