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全国新幹線鉄道整備法 第五章 罰則

第25条〜第29条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 全国新幹線鉄道整備法第五章 罰則は、第25条〜第29条の全 5 条で構成されています。
  2. 全国新幹線鉄道整備法第五章 罰則が属する全国新幹線鉄道整備法の法令番号は昭和四十五年法律第七十一号です。
  3. 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
  4. 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した者(機構を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。

第二十六条

第26条

機構が第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

第二十七条

第27条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十一条第一項の規定に違反した者

二第十二条第七項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第二十八条

第28条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

第二十九条

第29条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第十六条第一項の規定による承認を受けなかつた者

二第十六条第四項の規定による命令に違反した者

三第十七条第一項の規定に違反した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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