第二十五条
第25条
第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した者(機構を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。
第二十五条
第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した者(機構を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。
第二十六条
機構が第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十一条第一項の規定に違反した者
二第十二条第七項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第二十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一第十六条第一項の規定による承認を受けなかつた者
二第十六条第四項の規定による命令に違反した者
三第十七条第一項の規定に違反した者
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)