全国新幹線鉄道整備法 第29条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第十六条第一項の規定による承認を受けなかつた者
- 二第十六条第四項の規定による命令に違反した者
- 三第十七条第一項の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法第29条は、日本の全国新幹線鉄道整備法に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法第29条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法第29条は第五章 罰則に置かれています。
- 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
- 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法第29条の前の条は全国新幹線鉄道整備法第28条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000071 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000071/29