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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

全国新幹線鉄道整備法 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 全国新幹線鉄道整備法第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 全国新幹線鉄道整備法第一章 総則が属する全国新幹線鉄道整備法の法令番号は昭和四十五年法律第七十一号です。
  3. 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
  4. 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この法律は、高速輸送体系の形成が国土の総合的かつ普遍的開発に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もつて国民経済の発展及び国民生活領域の拡大並びに地域の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。

(新幹線鉄道の路線)

第3条

別タブ ↗

新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第一条の目的を達成しうるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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