全国新幹線鉄道整備法 第3条(新幹線鉄道の路線)
新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第一条の目的を達成しうるものとする。
この条文の基本情報
新幹線鉄道の路線とは何ですか?
定義新幹線鉄道の路線とは、全国新幹線鉄道整備法第3条に定められた規定で、「新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第一条の目的を達成しうるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法第3条(新幹線鉄道の路線)は、日本の全国新幹線鉄道整備法に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法第3条の条文原文は「新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第一条の目的を達成しうるものと…」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
- 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法第3条の前の条は全国新幹線鉄道整備法第2条です。
- 全国新幹線鉄道整備法第3条の次の条は全国新幹線鉄道整備法第4条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000071 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000071/3