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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第三章 業務

第11条〜第13条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第三章 業務は、第11条〜第13条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第三章 業務が属する電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十五年通商産業省令第百三号です。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(器具)

第11条

法第二十四条の経済産業省令で定める器具は、次のとおりとする。

一自家用電気工事の業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあつては、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む。)

二一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

(標識の掲示)

第12条

法第二十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一登録電気工事業者にあつては、次に掲げる事項

二通知電気工事業者にあつては、次に掲げる事項

2法第二十五条の規定により、登録電気工事業者は様式第十五による標識を、通知電気工事業者は様式第十五の二による標識を、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲げなければならない。ただし、電気工事が一日で完了する場合にあつては、当該電気工事の施工場所については、この限りでない。

3法第三十四条第二項の規定により登録電気工事業者とみなされた者(以下「みなし登録電気工事業者」という。)については、前二項の規定は、第一項第一号ハ中「登録の年月日及び登録番号」とあるのは「法第三十四条第四項若しくは附則第三条第二項又は電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号)第二条の規定による改正前の法第三十四条第三項の規定による届出の年月日及び届出先」と、前項中「様式第十五」とあるのは「様式第十六」と読み替えて適用する。

4法第三十四条第三項の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下「みなし通知電気工事業者」という。)については、第一項及び第二項の規定は、第一項第二号ハ中「法第十七条の二第一項の規定による通知の年月日及び通知先」とあるのは「法第三十四条第五項又は電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第十三条第二項の規定による通知の年月日及び通知先」と、第二項中「様式第十五の二」とあるのは「様式第十六の二」と読み替えて適用する。

(帳簿)

第13条

法第二十六条の規定により、電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一注文者の氏名または名称および住所

二電気工事の種類および施工場所

三施工年月日

四主任電気工事士等および作業者の氏名

五配線図

六検査結果

2前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第13条の2

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第二十六条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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