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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二章 登録等

第2条〜第10条の5・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第二章 登録等は、第2条〜第10条の5の全 13 条で構成されています。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第二章 登録等が属する電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十五年通商産業省令第百三号です。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第2条

法第四条第一項の規定により法第三条第一項または第三項の登録の申請をしようとする者は、様式第一または様式第二による申請書を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは経済産業大臣(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百二十七号。以下「令」という。)第二条第一項に規定する者にあつては、その者の営業所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下同じ。)に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

一登録申請者が法第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面

二主任電気工事士が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面

三主任電気工事士が登録申請者の従業員であることを証する書面

四主任電気工事士及び法第十九条第二項の場合においては同項の規定に該当する者(以下「主任電気工事士等」という。)が、第一種電気工事士である場合はその者が第一種電気工事士免状の交付を受けていることを証する書面、第二種電気工事士である場合はその者が第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する者であることを証する書面

五登録申請者が法人である場合にあつては、その法人の登記事項証明書

(登録簿)

第3条

法第五条の登録電気工事業者登録簿は、様式第三によるものとする。

(登録証)

第4条

法第七条第一項の登録証は、様式第四によるものとする。

(登録行政庁の変更の届出)

第5条

法第八条第二項または第三項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届出書を経済産業大臣または従前の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

(承継の届出)

第6条

法第九条第三項の規定により、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第六(当該承継が法第九条第二項各号に該当するときは、様式第七)による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

一譲受けにより登録電気工事業者の地位を承継した者にあつては、様式第八による書面

二登録電気工事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第九による書面及び戸籍謄本

三登録電気工事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第十による書面及び戸籍謄本

四合併により登録電気工事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

五分割により登録電気工事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第十の二による書面及びその法人の登記事項証明書

六承継者が法第六条第一項第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面

2登録電気工事業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項に変更があつたときは、法第十条の規定により、前項の届出書にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第7条

法第十条第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十一による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

一当該届出に係る変更が法人の役員に係るものであるときは、その者が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面

二当該変更が営業所の設置または主任電気工事士等に係るものであるときは、第二条第二項第二号から第四号までに掲げる書面

(廃止の届出)

第8条

法第十一条の規定により電気工事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十二による届出書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

(登録証の再交付の申請)

第9条

法第十二条の規定により登録証の再交付の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

2登録証をよごし、または損じて前項の申請をするときは、申請書に当該登録証を添えて、提出しなければならない。

3登録証を失つてその再交付を受けた者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣または都道府県知事にこれを提出しなければならない。

(登録簿の謄本の交付または閲覧の請求)

第10条

法第十六条の規定により登録簿の謄本の交付または閲覧を請求しようとする者は、様式第十四による請求書を経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

(通知)

第10条の2

法第十七条の二第一項の規定により通知をしようとする者(以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十四の二による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二営業所の名称及び所在の場所

三法人にあつては、その役員の氏名

四電気工事業の開始予定年月日

2前項の通知書には、通知者が法第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面及び通知者が法人である場合にあつては、その法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(通知行政庁の変更の通知)

第10条の3

法第十七条の二第二項又は第三項の規定により通知行政庁の変更の通知をしようとする者は、様式第十四の三による通知書を経済産業大臣又は従前の通知をした都道府県知事に提出しなければならない。

(通知事項の変更の通知)

第10条の4

法第十七条の二第四項において読み替えて準用する法第十条第一項の規定により変更の通知をしようとする者は、様式第十四の四による通知書及び当該通知に係る変更が法人の役員に係るものであるときは、その者が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

(廃止の通知)

第10条の5

法第十七条の二第四項において読み替えて準用する法第十一条の規定により電気工事業の廃止の通知をしようとする者は、様式第十四の五による通知書を法第十七条の二第一項の規定による通知をした経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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