電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第5条(登録行政庁の変更の届出)
法第八条第二項または第三項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届出書を経済産業大臣または従前の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
登録行政庁の変更の届出とは何ですか?
定義登録行政庁の変更の届出とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第八条第二項または第三項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届出書を経済産業大臣または従前の登録をした都道府県知事に提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条(登録行政庁の変更の届出)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第八条第二項または第三項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届出書を経済産業大臣または従前の登録をした都道府県知事に提出しなけ…」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条は第二章 登録等に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400103 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400103/5